釜石市議会 2022-12-15 12月15日-04号
私はこれまでも、学校給食は教育の一環であり、憲法第26条、義務教育は無償であるという観点から、無償化にする必要があるのではないかと質問してきました。それに対し、当局は、学校給食法第11条により、学校給食費は保護者負担とすると規定されていることから、保護者負担をお願いしているということでした。
私はこれまでも、学校給食は教育の一環であり、憲法第26条、義務教育は無償であるという観点から、無償化にする必要があるのではないかと質問してきました。それに対し、当局は、学校給食法第11条により、学校給食費は保護者負担とすると規定されていることから、保護者負担をお願いしているということでした。
さらに、制度では、年間売上高が1000万円以下の企業や個人事業主など、消費税を納める義務のない免税事業者はインボイスの発行はできません。仕入れ税額控除を受けたい大きな企業は、免税事業者との取引を敬遠する可能性が否定できませんし、免税事業者はインボイスを発行できる課税事業者になることも可能ですが、課税事業者になりますと消費税を新たに負担することにもなります。
このことに対する反論として、消費税に関する東京地裁の判決では、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有していないことから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者に対する関係で負うものではないとあることから、消費者から預かった税が益税として小規模事業者の懐に入っているかのような言い方はおかしいという論もあります。
倒木被害についての御質問でございますが、まず、市道の安全な通行については、当市では、道路管理者としての通行の安全性の確保や損害予防義務の観点から、日常的に建設課職員による道路パトロールを実施しているほか、市内郵便局との包括連携協定に基づく活動、地域住民等からの情報提供等で御協力をいただきながら、市道における危険箇所を的確に把握し、危険箇所の速やかな対応に努めております。
生活保護行政については、こうした申請抑制の主な要因として親族への扶養照会があると考えますが、国会では扶養者照会は義務ではないとの答弁があります。市はこれをどう理解し、対応しているのか伺います。 2つ目の質問、食糧・エネルギー自給率の向上について伺います。 世界的には食料・エネルギー問題や気候危機が叫ばれております。
(1)申立ての趣旨は、各相手方は、市営住宅の滞納家賃等の支払い義務があることを認め、滞納家賃等を分割して支払うよう和解を求めるものでございます。 (2)申立ての原因は、各相手方は、いずれも市営住宅の家賃等を長期に滞納しているものでございます。 4、和解遂行の方針は、相手方が和解に応じない場合及び和解不調の場合は、滞納家賃等の請求及び市営住宅の明渡しの請求に係る訴えを提起するものでございます。
来年4月に施行される改正博物館法では、博物館の事業に博物館資料のデジタルアーカイブ化を追加するとともに、他の博物館等と連携すること及び地域の多様な主体との連携、協力による文化、観光、その他の活動を図り、地域の活力の向上に取り組むことが努力義務とされており、新たな陸前高田市立博物館の運営に当たっても、このことを重視した事業展開が必須であると考えます。
土地所有者に対しての雑草除去の法的な義務はないようですが、近隣への迷惑などを考えると、少なくとも努力義務程度の責任はあろうと思います。市は、雑草の除去について土地所有者にはどのような指導をしているのでしょうか、お答えください。 地方にあっては、自らの地域は自らが守るという文化があります。本市の道路の草刈りについては、その多くを地域のコミュニティにお願いしています。
〔事務局職員朗読〕 陳情第7号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善・義務教育費国庫負担制度負担率の引き上げをはかるための、2023年度政府予算に係る意見書の提出を求める陳情 報告 陳情第8号 令和5年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い 報告
◆12番(洞口昇一君) ということは、市が今回議決して8,700万円を払った後は、あとは破産管財人とそれから債権者との間で協議して配当比率を決めたりとか、そういうふうにするので、市のほうで改めて何か義務が発生するということはないということなんでしょうか。 ○議長(橋本久夫君) 藤島都市整備部長。
新型コロナワクチンの接種は努力義務となっており、必ずしも強制されるものではありませんが、昨年度における当市の年代別接種回数の推移を考慮すれば、希望者に対する接種については迅速かつ効率的に実施できているものと考えます。 人口減少対策については、定住や移住の推進を行うだけでなく、次世代のUIターン者のための事業が実施されました。
次に、国保税滞納世帯であっても限度額適用認定証を交付しているという答弁がありましたけれども、しかし、過日の教育民生常任委員会で、他の委員が質問した内容もあるんですけれども、例えば納税義務者といいますか、世帯主が、ちょっと今年商売の具合が、仮にですよ、商売の具合が悪くて、ちょっと納期内に税金を納められないけれどもどうしたらいい、という相談に行った場合、窓口で、いや、確かに税金が課税されて、名前はあなたかもしれないけれども
つまり部活動は、教育課程外の活動であって、法令上、学校が設置、運営する義務とはされていません。しかし一方では、生徒の多様な学びの場として教育的意義が高いことを理由に、学校の教育活動の一環として計画、実施されている側面があります。しかも、この部活動が教師の長時間労働となる要因となり、また一部の保護者による部活動への過度な期待等の認識にもなっています。
また、地域共生社会の実現に向けて、平成29年の改正社会福祉法により、住民相互の支え合いの体制づくりや関係機関の連携による包括的な支援体制を整備することが市町村の努力義務とされたところであります。
私が言うのも、本当は教育長なんですが、小・中学校はやっぱり基礎的な義務教育ですから、やはりそこの住居地でしっかり教育をしていくということになろうかというふうに思います。先ほども、答弁の中で、宮古のよさとか、宮古の今までの歴史だとか、宮古はどういうところなのかというのをしっかり小・中学生にやはり伝えていく、教えていくべきだと思うので、その教育をしているということだと思います。
また、子どもたち一人一人の発達、成長を支えるためには、幼児期と義務教育9年間を一体的に捉え、切れ目のない円滑な接続が必要であると考えることから、保小の連携、小中の連携にも力を入れているところであります。
次に、借家人賠償保険への加入義務づけに係る検討経過と今後の方向性についての御質問ですが、当市におきましては、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅制度の運用趣旨を踏まえ、義務化について具体的に検討した経過はございません。
ひきこもりという問題の前段階として、義務教育段階あるいは高等教育段階での不登校がその予兆になっているケースが社会的に多く見受けられます。したがって、不登校の実態を教育委員会と福祉部等との間で密接に情報共有していく必要があると考えます。
それらの財政負担は、義務教育費として交付税措置がなされ全て国なのか、県、市など地方負担もあり得るのか。その負担の在り方につきまして、どのような検討、協議がなされてきているのか、お尋ねをいたします。 近年のインターネットや携帯電話、タブレット等の普及は、社会の情報化、グローバル化をさらに推し進めていくものと推察をいたしています。
一方、今後も人口減少の進行により税収等の増加が見込めない中、扶助費等の義務的経費、公共施設等の長寿命化や経済対策等の費用の増加が予想されることから、財政運営の健全化に取り組む必要があります。